入会時に欠かせない契約書。
『口の中がパッサパサ(前編)』の続きです。
エル・エル・ブライダルでは入会時にサインが必要な書類は3種類。
「結婚相手紹介サービス 概要書面(重要事項説明書)」「結婚相手紹介サービス入会申込契約書」「LoveLaughBridal(エル・エル・ブライダル) 会員規約」の3つなのですが、これを理解して納得して頂いてから契約しないと意味が無いのです。
結婚相談所は特定商取引法という法律の対象業務になっています。
一番有名なのはクーリングオフ制度ですかね。
昔はこういった契約を巡り、被害に遭った話しがよくニュースでやっていましたよね。
これは8日以内に連絡が付かなかったり、業者の手元に解約通知が届かなくても無条件解約できるような消費者を守る為の法律です。
結婚相談所は物を売る訳ではないのですが、サービスを売るという意味で会員さんが満足するようなサービスを提供できないと判断されてしまえばクーリングオフが適用されます。
「絶対結婚できます」とか「必ずお見合いできます」みたいな何の保証もない甘い言葉を言って勧誘し契約させたりしても、冷静になって考えたら”絶対”とか”必ず”とかはおかしいぞと考えたりした場合には解約できます

と言うことは、嘘や甘い言葉でご入会頂いても無駄という事ですよね。
続きます

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LoveLaughBridal(エル・エル・ブライダル)
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